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熱中症対策 義務化!(令和7年6 月 1 日から)

                                                                           

 労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6 月 1 日から、労働者を雇用するすべての事業者に対し、熱中症対策を義務付けました。

 この「事業者」には、労働者を雇用する農業者(農業法人・家族経営を問わず)も含まれます。具体的には、「早期発見のための体制整備」および「重篤化を防止するための対応手順の策定と周知」が求められます。
 農業者の皆様におかれましても、作業中の体調確認や対応手順の掲示、安全確認体制の見直し等、必要な対応の徹底をお願いいたします。
なお、農林水産省では、事業所内に掲示可能な「対応フロー」様式の活用を推奨しています(資料編「熱中症対応フロー」および、こちらのサイトをご参照ください)。 命を守るための備えとして、ぜひ早めの対応をお願いいたします。

 

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